中古住宅のシロアリは購入前に確認できる?検査の頼み方と見つかったときの売主の責任

中古住宅のシロアリは購入前に確認できる?検査の頼み方と見つかったときの売主の責任 シロアリ

中古住宅のシロアリは、床下に入る調査を頼めば購入前に確認できますが、契約の前はまだ売主の家なので、調査には売主の了承が要ります。

この記事では、中古住宅のシロアリを購入前に確かめる方法と、シロアリの被害が告知書や重要事項説明書のどこに書かれるかを紹介。

さらに、買った後にシロアリが見つかったときの売主の責任と通知の期限、既存住宅売買瑕疵保険の対象、予防を頼む時期も紹介します。

※各社のスペックはいずれも2026年10月時点で公式サイトに掲載されている内容です。

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目次
  1. 中古住宅のシロアリは購入前に確認できる?
    1. 中古住宅の建物状況調査は床下の奥まで見ない
    2. 内見で中古住宅のシロアリを疑う5つの跡
  2. 中古住宅のシロアリは4つの書類で確かめる
    1. 告知書でシロアリ被害と駆除の履歴を見る
    2. 重要事項説明で建物状況調査の結果を聞く
    3. 前回のシロアリ工事の保証書をもらう
  3. 購入前に中古住宅のシロアリ調査を頼む手順
    1. 手順1:売主に床下調査の了承をもらう
    2. 手順2:シロアリ調査の費用を先に確かめる
    3. 手順3:契約前に調査の結果を受け取る
  4. 中古住宅のシロアリ被害は売主に請求できる?
    1. 不動産会社が売主なら引き渡しから2年以上
    2. 個人の売主は契約書の通知期限を見る
    3. 売主が隠したシロアリ被害は免責されない
  5. 既存住宅売買瑕疵保険はシロアリを補償する?
  6. 買った中古住宅でシロアリを見つけたときの手順
    1. 手順1:駆除の前に売主へ連絡して見てもらう
    2. 手順2:知ってから1年以内に書面で通知する
    3. 手順3:シロアリの相談は住まいるダイヤルへ
  7. 中古住宅のシロアリ予防は前回の工事から5年が目安
    1. 防除の記録がない中古住宅は予防を頼む
    2. 中古住宅のシロアリ駆除は20坪で6.4万円から
    3. リフォームの前に床下のシロアリを見てもらう
  8. 中古住宅のシロアリ調査を頼めるおすすめ業者3選
    1. 1:街角シロアリ駆除相談所
    2. 2:シロアリ110番
    3. 3:駆除ザウルス
  9. 【FAQ】中古住宅のシロアリでよくある質問
    1. Q:中古マンションでもシロアリは売主の責任になる?
    2. Q:引き渡し前に売主にシロアリ駆除を頼める?
    3. Q:シロアリ被害が見つかったら値引きを頼める?
    4. Q:フラット35の物件検査でシロアリも見てもらえる?
  10. まとめ|中古住宅のシロアリは契約前の床下調査で防ぐ

中古住宅のシロアリは購入前に確認できる?

中古住宅のシロアリは、売主の了承をもらってシロアリ業者に床下を見てもらえば、売買契約の前に被害の有無を確かめられます。

仲介会社を通じて頼む建物状況調査や、フラット35の物件検査でもシロアリの被害は確認しますが、床下は点検口からのぞける範囲が中心です。

床下の見方は、確認の方法ごとに次のように違います。

確認の方法 床下の見方 気をつけること
内見で自分で見る 床下収納や点検口のふたを開けてのぞく 床下に入るのは売主の了承をもらってから
建物状況調査 点検口から顔か上半身を入れる程度 家具で隠れた部分と点検口のない部分は調べない
フラット35の物件検査 点検口から土台の腐朽と蟻害を目視で見る フラット35で借りる家だけが対象
シロアリ業者の調査 床下に入り、土台や束を奥まで見て回る 購入前の調査は有料になる会社がある

床下の奥まで見てほしいなら、建物状況調査とは別にシロアリ業者の調査を頼み、結果を見てから契約するかを決めるのがおすすめです。

シロアリの跡は、床下に潜らなくても基礎のまわりや窓まわりで確かめられます。

中古住宅の建物状況調査は床下の奥まで見ない

中古住宅の建物状況調査で蟻害がないと書かれていても、床下の奥まで調べた結果とは限りません。

国土交通省の基準の解説によると、床下の調査は「主として顔又は上半身の一部を点検口に入れる程度の調査」を想定しています。(参考:国土交通省「既存住宅状況調査方法基準の解説」)

同じ解説には、動かしにくい家具で隠れた部分と、点検口がなく調べられない部分は調査しなくてよいと書かれています。(参考:国土交通省「既存住宅状況調査方法基準の解説」)

建物状況調査の報告を受け取ったら、床下のどの範囲まで見たのかを調査した人に確かめ、見ていない部分があればシロアリ業者に頼むといいでしょう。

内見で中古住宅のシロアリを疑う5つの跡

中古住宅の内見では、浴室やトイレのまわりの床と基礎の外側を先に見ておくと、シロアリの被害が見つかりやすくなります。

長野県の資料によると、解体された住宅では風呂場や便所などの床下の土台と、柱の下の部分にヤマトシロアリの食害が多く見られます。(参考:長野県「ヤマトシロアリの生態と防除について」)

内見の日に見られるシロアリの跡は、次の5つです。

  • 浴室・トイレ・洗面所の床が沈む、きしむ
  • 玄関や勝手口のまわりの柱を押すと、へこむ
  • 基礎の外側を、土でできた筋(蟻道)が上っている
  • 窓まわりや照明の下に、同じ形の羽が何枚も落ちている
  • 床下収納を外すと、土台に削られたような跡がある

1つでも当てはまる家は、契約の前に業者の床下調査を頼みましょう。床下の奥の土台は内見では見られないので、ここから先は業者に任せる部分です。

中古住宅のシロアリは4つの書類で確かめる

中古住宅のシロアリの記載は、告知書、重要事項説明書、売買契約書、前回のシロアリ工事の保証書の4つで確かめられます。

書類ごとの探す場所は、次の表のとおりです。

書類 シロアリに関わる記載を探す場所
告知書(物件状況等報告書) シロアリの被害の有無、過去の駆除や予防の工事
重要事項説明書 建物状況調査をしたかどうかと、結果の概要
売買契約書 売主が責任を負う欠陥の範囲と、通知の期限
シロアリ工事の保証書 施工した日、保証の期間、施工した業者の連絡先

重要事項説明は売買契約の前に受けるものなので、告知書と保証書の写しも、説明の日までに仲介会社へ頼んでおくといいでしょう。

告知書でシロアリ被害と駆除の履歴を見る

告知書では、シロアリの被害があったかと、駆除や予防の工事をしたことがあるかを最初に確かめるのがおすすめです。

不動産適正取引推進機構の手引によると、告知書は、売主が知っている欠陥や不具合を漏れなく買主に伝えるための書類です。(参考:不動産適正取引推進機構「不動産売買の手引 令和6年度版」)

シロアリの記載が「不明」や空欄なら、前回の駆除や予防の工事をいつしたかを、仲介会社を通じて売主に聞いておきましょう。

売主の答えは、聞いた日と一緒にメールか書面で残しておくと、あとで売主が被害を知っていたかどうかを確かめる材料になります。

重要事項説明で建物状況調査の結果を聞く

重要事項説明の日は、中古住宅の建物状況調査が行われたかどうかと、その結果の概要を担当者に確かめておくといいでしょう。

宅地建物取引業法35条は、一定の期間内に行った建物状況調査をしているかどうかと、している場合の結果の概要を、売買契約の前に説明する事項に入れています。(参考:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」)

同じ法律の34条の2では、媒介契約書に、建物状況調査をする人をあっせんするかどうかを書くことも決められています。(参考:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」)

調査をしていない物件なら、買主の側から建物状況調査を頼めるかを仲介会社に相談し、床下はシロアリ業者にも見てもらう形がいいでしょう。

前回のシロアリ工事の保証書をもらう

前の持ち主がシロアリの予防や駆除をしていた中古住宅なら、保証書の写しを引き渡しの日までにもらっておきましょう。

保証書に書かれた施工日と保証の期間を見れば、薬剤をまいてから何年たったかが分かり、次の予防を頼む時期を決められます。

持ち主が変わったあとも保証が続くかは保証書の条件しだいなので、保証書に書かれた業者に電話して、名義を書き換えられるかを聞いてください。

シロアリ工事の保証は、年数が同じでも、再発したときの再施工や修繕費の補償が付くかで中身が変わります。

購入前に中古住宅のシロアリ調査を頼む手順

購入前のシロアリ調査は、売主の了承、調査の費用の確認、結果の受け取りの順に進め、売買契約の日より前に結果がそろう日程で頼むのが安全です。

内見から契約までが短い物件は調査の日程が後ろにずれやすいので、内見の日のうちに床下を調べたいと仲介会社へ伝えておくのがいいでしょう。

手順1:売主に床下調査の了承をもらう

シロアリ業者の床下調査は、仲介会社を通じて売主の了承をもらってから申し込んでください。

契約の前の中古住宅は売主の持ち物なので、点検口を開けたり床下に入ったりする調査は、売主の許可と立ち会いの日程が決まらないと進められません。

人が住んでいる物件では、床下点検口が収納の中や家具の下にあることも多いので、点検口の場所も売主に聞いておくといいです。

手順2:シロアリ調査の費用を先に確かめる

購入前のシロアリ調査は、ふだん無料で調査している会社でも有料になることがあるので、申し込む電話で費用を先に聞いておくと安心です。

シロアリ業者が公開している調査の条件には、調査する物件の所有者以外からの申し込みを有料調査とする例があります。(参考:サンキョークリーンサービス「シロアリ駆除」)

同じ条件では、中古住宅の売買で契約不適合責任による損害賠償に関わる調査も「売主、買主様共に有料調査になります」と書かれています。(参考:サンキョークリーンサービス「シロアリ駆除」)

床下全体を見る調査なのか、点検口のまわりだけの調査なのかも、金額と同じ電話で聞いておきたいところです。

手順3:契約前に調査の結果を受け取る

シロアリ調査の結果は、売買契約に署名する前に、床下の写真と一緒に書面で受け取りましょう。

被害が見つかった場合は、売主が駆除や補修をしてから引き渡すのか、そのまま引き渡して価格で調整するのかを、仲介会社を通じて売主と話し合ってください。

駆除が必要と言われたら、調査した業者に見積もりも出してもらい、その金額を購入の資金計画に入れておくと安心です。

見積書の面積と単価を、シロアリ駆除の相場と照らす方法は、以下の記事で紹介しています。

中古住宅のシロアリ被害は売主に請求できる?

買った中古住宅でシロアリの被害が見つかったら、売主に補修や費用の負担を求められる可能性があります。求められる期間は、売主の種類と売買契約書の書き方で変わります。

責任を問える期間の目安は、次のとおりです。

売主・契約の条件 売主に責任を問える期間の目安
不動産会社(宅建業者)が売主 通知の期間を引き渡しから2年以上とする特約のほかは、民法より買主に不利な特約は無効
個人が売主で、責任を限った契約 売買契約書の期限による(引き渡しから3か月以内の通知とする契約の例がある)
売買契約書に期限の記載がない 不具合を知ってから1年以内に売主へ通知
売主が知りながら告げなかった被害 責任を負わない特約があっても、売主は責任を免れない
住まいるダイヤルのFAQによると、売主が契約不適合責任を負う場合、買主は補修、代金の減額、損害賠償、契約の解除を求められます。(参考:住まいるダイヤル「購入した住宅に不具合が発生。売主に対応を求められる?」)

自分の契約が表のどれに当たるかは、売買契約書の「契約不適合責任」の条項に書かれています。

不動産会社が売主なら引き渡しから2年以上

不動産会社が自ら売主になった中古住宅なら、シロアリの被害を売主に通知できる期間は、引き渡しから少なくとも2年あります。

宅地建物取引業法40条は、宅建業者が売主の売買で、通知の期間を引き渡しから2年以上とする特約を除き、民法より買主に不利な特約を無効としています。(参考:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」)

物件広告の取引態様の欄が「売主」になっていれば不動産会社が自ら売る物件なので、契約書の売主の欄と合わせて確かめておくといいでしょう。

個人の売主は契約書の通知期限を見る

個人が売主の中古住宅は、売買契約書で決めた期限までにシロアリの被害を通知しないと、売主の責任を問えなくなることがあります。

不動産流通経営協会の売却ガイドで説明されている契約では、売主が責任を負う欠陥は次の4種類で、買主が引き渡しから3か月以内に通知した場合に限って売主が修補します。(参考:不動産流通経営協会「不動産取引はじめてガイド 売却編」)

  • 雨水の浸入を防止する部分の雨漏り
  • 建物の構造耐力上主要な部分の腐食
  • シロアリの害
  • 給排水管・排水桝の故障

住まいるダイヤルのFAQでも、宅建業者以外の個人などから買った中古住宅は、売主の責任の期間や方法を限った契約になっている場合があると書かれています。(参考:住まいるダイヤル「購入した住宅に不具合が発生。売主に対応を求められる?」)

ヤマトシロアリの羽アリが飛ぶのは4〜5月ごろなので、10〜12月に引き渡しを受けた家では、羽アリの時期は3か月の期限の外です。(参考:長野県「ヤマトシロアリの生態と防除について」)

羽アリが出るのを待たずに、引き渡しから3か月のうちに床下を見てもらう日を決めておきましょう。

引き渡しの後に部屋で羽アリを見つけたときは、片付ける前にシロアリの羽アリかどうかを見分けておく必要があります。

売主が隠したシロアリ被害は免責されない

売主が知っていながら告げなかったシロアリの被害なら、責任を負わない特約がある契約でも、売主に補修を求められる可能性があります。

民法572条は、売主が責任を負わない旨の特約をしたときでも、知りながら告げなかった事実については責任を免れないと定めています。(参考:e-Gov法令検索「民法」)

住まいるダイヤルの相談事例(2020年の民法改正の前)でも、売主が知っているのに告げなかった欠陥は、免除の特約があっても売主が責任を負うとの回答です。(参考:住まいるダイヤル「中古住宅におけるさまざまな不具合と瑕疵担保責任」)

売主が被害を知っていたことを示す材料になるのは、告知書の記載、前回のシロアリ工事の保証書、売主とのメールなので、引き渡しの後も3つとも捨てずに保管してください。

既存住宅売買瑕疵保険はシロアリを補償する?

既存住宅売買瑕疵保険が付いた中古住宅でも、シロアリの食害は保険金の支払い対象にならない場合があります。

保険法人が公開している重要事項説明書の例では、保険金を払わない事由として「付保住宅の虫食い・ねずみ食い」が書かれています。(参考:ハウスプラス住宅保証「既存住宅売買瑕疵保険 重要事項説明書」)

国土交通省の説明によると、個人間売買タイプの保険の対象は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵の修補費用です。(参考:国土交通省「既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ、仲介事業者保証型)」)

同じ説明によると、保険期間は1年・2年・5年、保険金額は200万円・500万円・1,000万円のいずれかで、保険料は戸建てで5万円程度からとなっています。(参考:国土交通省「既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ、仲介事業者保証型)」)

保険が付く物件でも、シロアリは床下調査と契約書の通知期限で備えるのが確実です。約款の虫食いの扱いは、保険を付ける前に仲介会社から見せてもらいましょう。

買った中古住宅でシロアリを見つけたときの手順

買った中古住宅でシロアリが見つかったら、駆除を頼む前に売主へ連絡し、期限のうちに書面で通知してから駆除と補修に進むのが順番です。

自分で駆除や補修を先に済ませると、被害がどの程度だったかを売主が確かめられなくなります。

シロアリの被害が床の上にどう出てくるかは、以下の記事にまとめています。

手順1:駆除の前に売主へ連絡して見てもらう

シロアリの被害を見つけたら、業者に駆除を頼む前に、仲介会社を通じて売主へ連絡し、被害を見てもらう日を決めてください。

不動産流通経営協会の売却ガイドも、欠陥を見つけた買主は、急ぐ場合を除いてすみやかに売主へ連絡し、立ち会う機会を設ける必要があると説明しています。(参考:不動産流通経営協会「不動産取引はじめてガイド 売却編」)

羽アリや蟻道、食われた木材は、連絡の前にスマートフォンで撮り、見つけた日と場所もメモに残しておくといいでしょう。

住まいるダイヤルのFAQによると、買主が自分で補修した費用を売主に請求できることもありますが、売主に不具合の原因がない場合は請求できません。(参考:住まいるダイヤル「購入した住宅に不具合が発生。売主に対応を求められる?」)

手順2:知ってから1年以内に書面で通知する

シロアリの被害は、売買契約書で決めた期限までに、期限の記載がなければ被害を知ってから1年以内に、売主へ書面で通知してください。

民法566条は、買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しないと、そのことを理由にした補修や損害賠償などの請求ができないと定めています。(参考:e-Gov法令検索「民法」)

通知の書面に書いておく内容は、次の5つです。

  • シロアリの被害を見つけた日と場所
  • 被害の様子と写真
  • シロアリ業者の調査結果(あれば)
  • 売主に求めること(補修か費用の負担か)
  • 回答してほしい期限

住まいるダイヤルのFAQは、補修に応じてもらえないときの方法として、期限を区切った書面での依頼と、内容証明郵便など記録が残る方法を挙げています。(参考:住まいるダイヤル「住宅事業者が住宅の不具合の補修依頼に対応しない。どのように交渉すればよい?」)

手順3:シロアリの相談は住まいるダイヤルへ

売主と話がつかないときは、住宅の相談窓口の住まいるダイヤルに、売買契約書を手元に置いて電話してみましょう。

住まいるダイヤルの電話相談(03-3556-5147)は平日の10時から17時まで受け付けていて、建築士が対応し、1回の相談は30分程度が目安です。(参考:住まいるダイヤル「電話相談サービスのご案内」)

中古住宅を買って3年後にシロアリの被害を見つけた相談事例で、住まいるダイヤルは、構造材にシロアリの被害がある住宅に住み続けるのは危険と考えられると答えています。(参考:住まいるダイヤル「中古住宅を3年前に購入。地震で和瓦が落ち、サイディングが剥がれ、シロアリ被害も発見された。」)

同じ事例では、責任の期間を過ぎてから見つかった被害を売主に請求するのは、売主がシロアリを知っていた場合を除いて難しいという回答です。(参考:住まいるダイヤル「中古住宅を3年前に購入。地震で和瓦が落ち、サイディングが剥がれ、シロアリ被害も発見された。」)

床下の点検を後回しにすると、売主に請求できる期間を過ぎてから被害が見つかり、補修の費用を自分で払う範囲が広がります。

中古住宅のシロアリ予防は前回の工事から5年が目安

中古住宅のシロアリ予防は、前回の防除工事から5年を過ぎていれば、引き渡しのあとに頼むといいでしょう。

たとえば川口市が公開している一戸建ての維持保全計画の例では、土台と床組を5年ごとに点検し、5年で防腐・防蟻処理をする計画になっています。(参考:川口市「(参考)維持保全計画の例(一戸建ての住宅)」)

防除の記録がない中古住宅は予防を頼む

前回のシロアリ工事の時期が分からない中古住宅は、引き渡しのあとに床下を見てもらい、予防の工事を頼むかを決めるといいです。

保証書がなく、売主も工事の時期を覚えていない家では、薬剤がまだ効いているかを書類で確かめる方法がありません。

たとえば東京都保健医療局の資料によると、シロアリの駆除は個人で対策するのが難しく、専門の業者に依頼することがすすめられています。(参考:東京都保健医療局「シロアリ」)

シロアリの予防の工事は床下の土台全体に薬剤を行き渡らせる作業なので、点検口から市販の薬剤をまくだけでは奥の土台まで届きません。

中古住宅のシロアリ駆除は20坪で6.4万円から

中古住宅のシロアリ駆除の費用は1階の床面積で決まり、20坪(約66㎡)の床下なら64,000〜99,000円が見積もりの相場です。(参考:ミツモア「シロアリ駆除」)

見積もりサイトの相場では1坪あたりの単価が3,200円からなので、1階の坪数に単価を掛けた金額が見積額の下限の目安です。(参考:ミツモア「シロアリ駆除」)

見積書の面積が1階の床面積より広い、単価が書かれていないといった見積書は、明細を出し直してもらってから契約を決めるといいでしょう。

リフォームの前に床下のシロアリを見てもらう

床の張り替えや水まわりのリフォームを予定している中古住宅は、工事の前に床下のシロアリを業者に見てもらいましょう。

浴室やトイレの床下の土台はヤマトシロアリの食害が多い場所なので、水まわりの工事で床を開ける日は、ふだん見えない土台を直接確かめられる日になります。(参考:長野県「ヤマトシロアリの生態と防除について」)

リフォーム会社には、床を開けたときに土台の写真を撮ってもらうよう頼み、その写真をシロアリ業者に見せて予防か駆除かを決めるといいです。

予防の工事を頼む業者を比べるなら、薬剤の効く年数と保証の年数がそろっているかを見ておくといいでしょう。

中古住宅のシロアリ調査を頼めるおすすめ業者3選

中古住宅のシロアリを見てもらう会社は、現地調査と見積もりを無料と明記し、施工後の保証の年数を公式サイトで公開しているところから選ぶのがおすすめです。

購入前に売主の家を調べてもらう場合は、無料の条件に当てはまるかを申し込みのときに確かめてください。

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【FAQ】中古住宅のシロアリでよくある質問

Q:中古マンションでもシロアリは売主の責任になる?

中古マンションの専有部分のシロアリの害は、売主が責任を負う契約の例があります。

不動産流通経営協会の売却ガイドで説明されている契約では、マンションなど区分所有建物の売主は、専有部分の給排水管の故障とシロアリの害についてのみ責任を負います。(参考:不動産流通経営協会「不動産取引はじめてガイド 売却編」)

共用部分に原因があるシロアリは売主の責任の外になるので、管理組合か管理会社に連絡してください。

Q:引き渡し前に売主にシロアリ駆除を頼める?

契約の前に見つかったシロアリなら、売主が駆除や補修をしてから引き渡すことを、売買契約の条件にするよう頼めます。

不動産適正取引推進機構の手引は、告知した不具合をそのまま引き渡すか修補して引き渡すかを決め、売買契約の内容にしておくことをすすめています。(参考:不動産適正取引推進機構「不動産売買の手引 令和6年度版」)

売主が引き受けた駆除の内容は口約束にせず、売買契約書の特約の欄に書いてもらうのが確実です。

売主の手配で駆除する場合は、施工後の保証書も、引き渡しのときに受け取る書類に加えてもらいましょう。

Q:シロアリ被害が見つかったら値引きを頼める?

買った後に見つかったシロアリの被害は、売主が補修に応じない場合などに、代金の減額を求められることがあります。

住まいるダイヤルのFAQによると、売主が補修の請求を拒んだ場合などには、売買代金の減額を請求することもできます。(参考:住まいるダイヤル「購入した住宅に不具合が発生。売主に対応を求められる?」)

契約の前に見つかった被害なら、補修してもらうか価格で調整するかを、仲介会社を通じて売主に相談してみるといいでしょう。

Q:フラット35の物件検査でシロアリも見てもらえる?

フラット35で中古住宅を買う場合の物件検査では、床下の点検口から土台の腐朽と蟻害を目視で確かめます。

フラット35の中古住宅の技術基準では、床下に通じる点検口などから目視で見て、土台に腐朽や蟻害が認められないことを基準にしています。(参考:住宅金融支援機構「【フラット35】中古住宅の技術基準の概要」)

物件検査は点検口から見える範囲の確認なので、床下の奥の土台まで見てほしい場合は、シロアリ業者の調査を別に頼むといいでしょう。

まとめ|中古住宅のシロアリは契約前の床下調査で防ぐ

中古住宅のシロアリは、書類で記載を確かめたうえで契約の前に業者に床下を見てもらい、売買契約書の通知期限まで確かめてから購入を決めるのが安全です。

今日のうちに、検討中の物件の告知書と重要事項説明書の写しを仲介会社に頼み、シロアリの被害と前回の工事の記載があるかを見ておきましょう。

床下の調査は、現地調査と見積もりが無料の会社に、購入前の調査も無料で受けられるかを確かめてから依頼してみるのがおすすめです。

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駆除の窓口 編集部

害虫・害獣の生態と駆除の手順を、環境省・厚生労働省・自治体が公開している資料に基づいて編集しています。業者の料金・保証・対応時間は、記事ごとに各社の公式サイトで直接確認し、確認した時点を本文に書いています。市販品で対処できる範囲と、業者に頼む分かれ目を、被害の状態ごとに分けて書くことを方針にしています。

  • 料金と保証は各社の公式サイトで確認し、確認した月を本文に明記しています
  • 口コミは、公式サイトとGoogleマップで実在を確認できたものだけを原文のまま載せています
  • 生態・法令・費用の根拠には、環境省や自治体など一次情報へのリンクをその場に付けています
  • 広告を含む記事でも、掲載の順番と比較の項目は記事内に書いています
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